7月より令和5年度分(7月〜2024年6月)の国民年金保険料の免除申請が可能です。前年中の所得が少ないなど、保険料納付が困難な人は、申請により定額保険料が免除される場合があります。
前回申請時に継続申請を希望した人は申請の必要はありませんが、被保険者本人、配偶者、世帯主の2022年中の収入が申告済みであることが必要です。また、免除は申請日から2年1か月前の分まで遡って申請することができます。詳しくは、市ホームページを確認してください。
免除の種類:全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除(一定の所得制限あり)
※新型コロナの影響により大幅に所得が減少した場合には、臨時特例措置として令和4年度免除分(〜2023年6月)までは本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料の免除申請ができます。詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください。
問合せ:国保年金課年金係
【電話】95-9893
ホームページID:4496
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