■市・県民税の申告が必要な人
2024年1月1日現在に市内在住で、以下の(1)~(4)に該当する人は申告が必要です。ただし、確定申告をする人や1か所からの給与のみで年末調整が済んでいる人は、申告の必要はありません。
(1)給与所得がある人
・給与所得以外の所得が20万円以下の人、又は給与を2か所以上の会社から受け、年末調整を受けていない給与収入の合計金額が20万円以下の人(20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要)
・勤務先より給与支払報告書が市へ提出されない人
(2)公的年金、恩給を受けた人で、所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など)などを受ける人
(3)営業、農業、不動産、利子、配当、雑、一時、譲渡の所得があり、確定申告を要しない人
(4)昨年中に収入が全くなく、家族の税金上の扶養にも入っていない人
・(1)~(4)以外でも国民健康保険・後期高齢者医療保険、証明書の発行などのために申告が必要な場合があります。
・公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で確定申告が不要な人も、(1)~(3)に該当する人は市・県民税の申告が必要です。
▽申告をしないと様々な不利益があります 忘れずに申告してください
・申告が必要な人が申告をしなかった場合、税額を一度に納めなくてはいけないことがあります。
・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・各種手当・保育料などは、申告した所得などを基に計算しています。無収入であっても申告をしないと、国民健康保険では軽減・減免制度が受けられない場合があります。また、保険料や保育料が正しく計算されなかったり、各種手当が制限される場合があります。
■確定申告関係書類
1月9日(火)から市役所1階の税務課前に設置します。ただし、電子申告の普及に伴い、紙書類の部数は僅かです。書類が必要な人は刈谷税務署(【電話】21-6211)へ問い合わせてください。
■税理士による無料相談
日時:2月16日(金)~29日(木)、3月1日(金)~15日(金)の平日9時30分~12時(11時30分受付終了)、13時~16時(15時30分受付終了)
※会場の混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
場所:市役所2階会議室2
対象:
[1]2022年分の所得金額(青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額又は事業専従者控除額を控除する前の金額)が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)
[2][1]の人で、消費税及び地方消費税の課税事業者である場合には、2021年分の課税売上高が3,000万円以下の人
[3]給与所得者及び年金受給者
※申告手続きには、本人確認書類の写しの添付が必要です。
▽以下の人は無料相談を利用できません(予約された人でも、当日お断りすることがあります)
・収支内訳書又は青色申告決算書を作成していない人
・65万円の青色申告特別控除を受けようとする人
・譲渡所得(土地、建物及び株式などを売却)、山林所得又は贈与税の申告をする人
・住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
・給与所得者及び年金受給者のうち、所得金額が高額な人や相談内容が複雑な人
・初めて消費税及び地方消費税の申告をする人のうち、申告書の作成に時間を要する人
▽電話予約を受け付けます(税理士による無料相談に限る)
定員:各日7人(先着順)
申込み:1月9日(火)~相談日の前日(平日に限る/9時~17時)までに電話で税務課市民税係(【電話】95-9878)
注意:
・申し込み時に昨年の申告状況などを伺うため、申告書の控えを用意して申し込みしてください。
・1人で複数人の申告をする場合は必ず申し出てください。
・相談当日は受付が必要ですので、予約時間前に来場してください。予約時間を過ぎても来場しないと、予約は無効になります。
・予約日は地区指定日に限りません。
・予約なしの場合は来場順で受け付けますが、予約の人が優先です。
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