文字サイズ
自治体の皆さまへ

接骨院にかかったときは

16/56

愛知県碧南市

接骨院・整骨院、はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、健康保険が使えない場合があリます。かかり方を正しく理解し、適正な受診をお願いします。

■接骨院・整骨院など柔道整復師の施術を受ける人へ
接骨院・整骨院は柔道整復師が施術する施設であり、医療機関ではありません。そのため健康保険が使える範囲は限られます。また、施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師に相談してください。

▽保険が使える施術
・捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
・骨折、脱きゅうの応急手当
・医師の施術同意書がある骨折・脱きゅうの治療

▽保険が使えない施術
・整形外科などの医療機関で同部位の受診がある
・疲労や年齢からくる慢性的な肩こりや腰痛、体調不良
・スポーツ後の筋肉疲労・筋肉痛
・症状の改善がみられない長期の治療

■はり・きゅう、マッサージの施術を受ける人へ
はり・きゅうで保険適用できるものは特定の病気(神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩など)の痛みなどに限られ、医師の同意書・診断書が必要です。また、マッサージで保険適用できるものは医師より医療上マッサージが有効と認められた場合で、はり・きゅうと同様に医師の同意書・診断書が必要です。

■施術内容について確認することがあります
通院するときは療養費支給申請書に記載される負傷原因、負傷名、日数、金額などを確認し、自筆で署名をしてください。また、領収書を保管し、医療費通知で金額や日数の確認をしてください。国保年金課から施術を受けた人へ、施術日や施術の内容を確認する場合があります。

問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU