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産前産後期間の国民健康保険税・国民年金保険料が免除になります

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愛知県碧南市

■産前産後期間とは
出産(予定)月の前月から4か月間(双子以上の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月)です。出産には、妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産を含みます。
例:出産予定月又は出生月が10月の場合

■国民健康保険被保険者で2023年11月1日以降に出産した人
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が免除されます。

■国民年金第1号被保険者で2019年2月1日以降に出産した人
産前産後期間は国民年金保険料を納めたものとみなされます。期間中は付加保険料の支払いもできます。

■全共通
申込み:出産予定日の6か月前から直接国保年金課
持ち物:
事前届出…本人確認書類、母子健康手帳又は妊娠証明書
出生後の届出…本人確認書類のみ

問合せ:
[国民健康保険税に関すること]国保年金課国保係【電話】95-9891
[国民年金保険料に関すること]国保年金課年金係【電話】95-9893

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