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自治体の皆さまへ

障害のある人の権利を守りましょう

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愛知県碧南市

■障害者虐待防止法を知っていますか?
障害者虐待防止法では、障害者虐待を受けたと思われる障害者を見た人は、速やかに市や県に通報しなければならないという義務を定めています。障害者虐待は、虐待する側の家族などにも支援が必要な場合もあります。「気になるな…」「ちょっと心配」と感じたら、市障害者虐待防止センターに連絡してください。通報や届出をした人の情報は守ります。また、支援に関する相談も受け付けています。

▽障害者虐待防止法の対象
・身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)
・その他心身の障害により日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人

▽障害者虐待の種類
・養護者(家族や親族)による虐待
・障害者福祉施設従事者などによる虐待
・使用者(障害者を雇っている事業主など)による虐待

▽障害者虐待防止法の対象
身体的虐待…暴行を加えたり、正当な理由なく身体を拘束すること
放棄・放任…食事や入浴、排泄などの世話をしないこと
心理的虐待…著しい暴言、拒絶的な対応、差別的な言動など
性的虐待…わいせつな行為をしたり、させることなど
経済的虐待…本人の同意なしに年金や賃金を使うこと

▽連絡先
・市障害者虐待防止センター
平日の8時30分~17時15分【電話】41-3377【FAX】48-2940
・市社会福祉協議会
平日夜間…17時15分~翌8時30分、休日…終日【電話】090-3833-4701

■知っていますか?合理的配慮
障害者差別解消法により、障害のある人への合理的配慮などが求められています。障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害を理由とする差別とは、障害を理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます(不当な差別的取り扱い)。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

▽不当な差別的取り扱いの例
・障害があることを理由に窓口対応を拒否する
・障害があることを理由に対応の順序を劣後させる
・障害があることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供などを拒む
・障害があることを理由に説明会、シンポジウムなどへの出席を拒む
・事務や事業の遂行上、特に必要でないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁のときに付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けることや特に支障がないにも関わらず付き添い者の同行を拒む

▽合理的配慮の具体例
・段差がある場合に、車椅子利用者に対し、キャスター上げなどの補助をする
・意思疎通が不得意な障害者に対し、分かりやすい方法(図や書面など)により意思を確認する
・順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続きの順番を入れ替える

▽社会的障壁の例
社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
街中の段差:3cm程度の段差で車椅子は進めなくなります
書類:難しい漢字ばかりでは理解しにくい人もいます
ホームページ:全て画像だと読み上げソフトが機能しません

問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】95-9884

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