これまで手話を言語と認識されず、ろう者は苦難を強いられてきました。障害者の権利に関する条約や2011年の障害者基本法の改正で手話が言語であるとの位置付けが制度的には確立されましたが、認識はいまだ十分に深まっているとは言い難く、手話を通じて十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整備する必要があります。手話が言語であるという認識、そして手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、ろう者とろう者以外の人が共生できる社会の実現を目的とした碧南市の条例です。
■コミュニケーション支援事業を行っています
▽手話通訳者設置
市役所内での手続きに同行し手話通訳をします。
▽手話通訳者派遣
病院を受診するときなどに手話通訳者を派遣します。
▽手話通訳者派遣費補助金
事業者が(一社)愛知県聴覚障害者協会を通じて手話通訳者の派遣を依頼する際の費用を補助します。
問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】95-9884
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