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自治体の皆さまへ

トラクターやフォークリフトにナンバープレートは付いていますか

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愛知県碧南市

軽自動車税(種別割)は、軽自動車、自動二輪車、原付バイク、小型特殊自動車を“所有している人”に課税されます。現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。また、乗用装置のあるトラクターやフォークリフトは小型特殊自動車に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象です。ナンバープレートは、公道を走行しなくても、取り付けなければなりません。
該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を保有している場合は、税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

■軽自動車税の申告(ナンバープレート交付)方法

・ナンバープレートの交付や廃止に手数料はかかりません。
・ナンバープレートは市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は保安基準に適合している必要があります。
・小型特殊自動車に該当しない場合、大型特殊自動車に該当する場合があり、その車両を事業に使用している場合は固定資産税(償却資産)の申告対象です。

問合せ:税務課管理係
【電話】95-9876

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