文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産税・都市計画税の減免制度

9/50

愛知県碧南市

市では、一定の条件に該当する場合に、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。令和6年度の減免を受けるには申請が必要です。

■高齢者等減免
対象:1月1日現在で以下の(1)〜(4)全てに該当する人
※同じ敷地内に住む場合、世帯分離をしていても同一世帯とみなします。
(1)次のいずれかの世帯に属していること
・高齢者世帯(65歳以上の人のみで構成されている世帯又はこれらの世帯に18歳未満の人が加わった世帯)
・障害者世帯(身体障害者手帳1級~4級、療育手帳のA・B判定、又は精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する人がいる世帯)
・市が支給するこどもすこやか手当を受給している人がいる世帯
(2)市民税の所得割額(税額控除前)の世帯合計額が、36,000円以下であること
(3)世帯員が、居住用資産(自分の居住用に利用している土地と家屋)以外の固定資産を所有していないこと
(4)世帯員が所有する資産の宅地面積(共有で私道を所有する場合は、当該私道のうち世帯員の持分割合で算出した面積を含める)が200平方メートル(約60坪)以下で、かつ住宅延床面積が120平方メートル(約36坪)以下であること
持ち物:各種手帳、マイナンバーカード

■特定非営利活動法人(NPO法人)減免
対象:特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営まないものが専ら直接事業の用に供する固定資産の納税義務者

■全共通
申込み:2月29日(木)までに直接
注意事項:すでに納期限が到来したものや納付したものは、減免の対象となりませんので、納期限前かつ納付前までに必ず申請をしてください。詳しくは市ホームページを確認してください。

問合せ:税務課固定資産係
【電話】95-9879
ホームページID:7970

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU