軽自動車や自動二輪車、原付バイク、小型特殊自動車を廃車、名義変更したときは、速やかに手続きをしてください。手続きをしないと、4月1日現在の所有者に1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、税金の還付はありません。年度末は窓口が大変混雑しますので、早めに手続きをしてください。
■該当する人は忘れずに手続きをしてください
・軽自動車などを現在所有しておらず、廃車の手続きをしていない人
・ほかの人に軽自動車などを譲渡したが、名義変更をしていない人
・転入・転出したが、軽自動車などの住所変更をしていない人
・軽自動車などの所有者が死亡したが、廃車や名義変更の手続きをしていない人
■軽自動車(三輪・四輪)の車検時に、納税証明書の提示が不要になりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により納税証明書の提示がなくても、軽自動車検査協会にて納付の確認ができるようになりました。ただし、下記の場合は納税証明書が必要となることがあります。
・納付後1か月以内に車検を受ける場合
・過去に未納がある場合
・年度途中に購入した場合や、市外へ住所変更し登録を変更した場合
問合せ:税務課管理係
【電話】95-9876
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