相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に、また、すでに相続により不動産の所有権を取得している相続人は、4月1日(月)から3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。
身の回りの不動産を確認し、相続登記が必要な場合は、登記手続をしてください。制度に関する詳細は、「法務省所有者不明」で検索できます。
■相続登記について相談したい場合は相続登記相談センターへ
相続登記について専門家に相談したい場合は、司法書士会の相続登記相談センター(【電話】0120-13-7832)を利用してください。
問合せ:名古屋法務局刈谷支局
【電話】21-0086
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