■対象者
納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人
■減税額
1万円
※控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は、1人につき1万円を加算します(所得割額を限度)。
■実施方法
▽給与所得の特別徴収の場合
特別徴収義務者は2024年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額の11分の1に相当する額を、2024年7月から2025年5月までの間、毎月の給与から徴収します。
▽普通徴収の場合
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分(2024年6月)の納付額から減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月)以降の納付額から、順次控除します。
▽公的年金等に係る所得の特別徴収の場合
2024年10月分の特別徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
問合せ:税務課市民税係
【電話】95-9878
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