■非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
倒産・解雇・雇い止めなど非自発的な理由で失業した人の国民健康保険税を軽減する制度があります。対象者の前年給与所得を、100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。昨年度に申請済みの人は今年度の申請は不要です。
対象:ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職理由欄に下記のコードが記載されている人
コード…11、12、21、22、23、31、32、33、34
持ち物・必要なもの:国民健康保険証、雇用保険受給資格者証又は受給資格通知
■国民健康保険税の減免制度
国民健康保険税には減免制度があります。以下に該当する場合は申請してください。(6)(7)に該当する世帯には通知します。世帯主及び被保険者の所得が未申告の場合は適用されません。減免の額などの詳細は問い合わせてください。
(1)所得減少により著しく生活が困難となり市民税の減免を受けた場合
(2)災害により世帯主及び当該世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財について10分の3以上の損害を受けた人で、総所得金額等が1,000万円以下の場合
(3)世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が300万円以下で、生計の中心となっていた被保険者が、傷病(療養期間が6か月以上)、失業、事業の廃止や休止したことにより、当該年における総所得金額の見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる場合(ただし、非自発的失業者の軽減制度を利用した世帯は除く)
(4)世帯主が生活保護を受けた場合
(5)国民健康保険法第59条(拘禁、拘留など)に該当する場合
(6)世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が0円の場合
(7)障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(資格を認める認定書含む)、母子家庭等医療費受給者証の交付を受けている被保険者のいる世帯で、世帯主及び被保険者の前年中の総所得金額等が150万円以下の場合
(8)会社などの健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その人の被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保の被保険者になった場合
■国民健康保険一部負担金減免制度
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担額を減免又は徴収猶予する制度です。
対象:世帯主又は生計を主として維持する被保険者が、以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当し、資産などの活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。
(ア)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは心身障害者となったとき。又は資産に重大な損害を受けたとき
(イ)干ばつ、冷害、霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(ウ)事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
(エ)上記(ア)~(ウ)の事由に類する事由があったとき
対象外:上記(ア)~(エ)のいずれかに該当しても、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・国民健康保険税の滞納があるとき
・世帯員の中に労働能力を有するにもかかわらず就労していない人がいるとき
・利用可能な資産を全て活用していないとき
・生活保護法の適用を受けられるとき
問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891
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