令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の定額減税について、減税しきれないと見込まれる人に対しては、給付金を支給します。
対象:
・2024年1月1日現在で市内に住所を有する人
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の人
・定額減税可能額が減税前の令和6年度個人住民税所得割額を上回る人、又は確定申告などから把握できる令和5年分所得税額(令和6年分所得税額として推計)を上回る人
支給額:以下の(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額
(1)個人住民税分の控除不足分
定額減税可能額(1万円×(本人+控除対象配偶者を含む扶養人数))-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)
(2)所得税分の控除不足分
定額減税可能額(3万円×(本人+控除対象配偶者を含む扶養人数))-令和5年分所得税額
※令和6年分所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があった場合は令和7年に不足額を給付します。
申込み:7月中旬以降、支給確認書を順次郵送しますので、10月31日(木)までに返送してください。
問合せ:定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
【電話】95-5131
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