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自治体の皆さまへ

所得税と市・県民税の申告が始まります(3)

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愛知県碧南市

■医療費通知の発送
国民健康保険加入者の1月、2月の発送日は下のとおりです。
医療費通知が届く前に医療費控除の申告をする場合は、医療費の領収書などで対応をお願いします。また、医療費通知の再発行はできません。

問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891

■高額療養費支給分は差し引いて申告を
高額療養費の支給があった人は、実際に支払った医療費の合計金額から高額療養費の支給分を差し引いて申告してください。

問合せ:国保年金課国保係
【電話】95-9891

■障害者控除
障害者控除・特別障害者控除は、障害者手帳を持っている場合のほか、要介護認定を受けている65歳以上の人で、これらの人と同程度の障害があるものとして福祉事務所長が認めた人も対象になります。
税の控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書を添付して申告する必要があります。該当すると思われる人は相談してください。認定書を申請するには、窓口に来る人の本人確認書類を持参してください。対象者と別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。
事前に認定書の郵送交付を申請した人には、1月下旬に認定書を送付します。

問合せ:高齢介護課高齢福祉係
【電話】95-9888

■介護用おむつ代
傷病によりおおむね6か月以上ねたきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると認められる期間のおむつ代は医師が発行するおむつ使用証明書により医療費控除の対象となります。
なお、おむつ代について2024年分から初めて医療費控除を受ける人や医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、要介護認定を受けている人は市の発行するおむつに関する主治医意見書記載事項確認書で医療費控除が申請できる場合がありますので相談してください。
申請するには窓口に来る人の本人確認書類を持参してください。
対象者と別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。

問合せ:高齢介護課介護保険係
【電話】95-9889

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