11月は、児童虐待防止推進月間で、社会全体で子どもを守る啓発運動が全国で展開されます。皆さんの見守りと支援が、児童虐待防止の力となります。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときやご自身が出産や子育てに悩んだときには、児童相談所全国共通3桁ダイヤル189』※や役場健康・子育て課まで連絡してください。
※近くの児童相談所に電話を自動転送し、おつなぎします。
■どのような行為が、児童虐待と呼ばれているかご存じですか。
身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
心理的虐待…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
ネグレクト…言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など
問合せ:健康・子育て課
内線262
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