ジェネリック医薬品を利用することで薬代の一定額以上の削減が見込まれる方に、ジェネリック医薬品差額通知(以後、差額通知)を12月にお送りします。
1.対象者
対象月に使用している新薬を、ジェネリック医薬品に変更した場合、新薬と比べ、1薬剤あたり100円以上の差額が発生する方が対象となります。
(全ての医薬品が対象となっているわけではありません。差額通知が届かなかった方であっても、ジェネリック医薬品を利用することで薬代が削減できる場合もありますので、主治医にご相談ください。)
2.対象月
12月に郵送する通知書は10月診療分が対象です。
3.問合せ
・差額通知の内容に関すること…差額通知コールセンター【電話】0120-530-006
平日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
・その他(通知除外など)住民課 内線257
4.医療費の負担軽減に利用できる制度等
ジェネリック医薬品…最初に作られた薬の特許期間終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬
リフィル処方せん…医療機関で受診をしなくても、3回まで繰り返し使用できる処方せん
長期処方…1回の処方で14日を超えて薬をもらうことが可能
上記制度の利用により薬価の減少や受診回数の削減によって医療費の節約になり、皆様の負担軽減につながります。薬や医療機関によっては利用できない場合もあるため、詳しくは医師および医療機関にご相談ください。
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