家屋の一部、または全部を取り壊した場合は届出が必要です。固定資産税は、毎年1月1日に所有している物件について課税をします。年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定で、まだ届出をしていない方は、12月28日(木)までに税務課まで届出をお願いします。
◇STEP1
年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定
◇STEP2
税務課に届出
12月28日(木)まで
問合せ:税務課
内線250(軽自動車税(種別割)の手続きはこちらへ)
内線251(家屋を取り壊した方の届出はこちらへ)
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