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自治体の皆さまへ

軽自動車税(種別割)を口座振替により納付されている方へ

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愛知県美浜町

■来年度以降の納税証明書(継続検査用)の送付を一部廃止します
軽自動車(3輪・4輪)に係る軽自動車税(種別割)の納税情報が、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))※により軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになり、紙面の納税証明書が原則不要になりました。それに伴い、来年度(令和6年度)から納税証明書は送付しません。
ただし、2輪の小型自動車については軽JNKSの対象外となるため、引き続き納税証明書を送付いたします。

※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)については、下記URL又は右の2次元バーコードよりご覧ください。
【URL】https://www.lta.go.jp/jidousya/

問合せ:税務課
【電話】内線250・350

■軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日です
◇軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日(賦課期日)現在、美浜町内で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)などを所有または使用している方に対して課税され、5月31日(水)までに納めていただくことになっています。
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度はありません。これらの軽自動車等を取得、廃車、名義変更したときは届出が必要です。届出をしないままにしておくと、名義人に軽自動車税(種別割)がいつまでも課税されることになります。

◇減免制度について
身体障害者手帳等の交付を受けている方は、その障害の程度により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。ただし、普通自動車税(種別割)の減免を受けられる方および福祉タクシー利用券を交付されている方は軽自動車税(種別割)の減免を受けられません。
納期限の7日前(今年度は5月24日(水))までに申請してください。一年毎の申請になり、期限を過ぎると減免は受けられません。
また、申請前に軽自動車税(種別割)を納付してしまうと減免制度を受けられなくなります。必ず先に減免の申請を行ってください。

問合せ:税務課
【電話】内線250・350

■自動車税(種別割)の納付をお忘れなく
5月31日(水)は、自動車税(種別割)の納期限です。4月1日現在で自動車をお持ちの方に対し、5月1日(月)に県税事務所から納税通知書を発送しましたので、お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください(納付場所は、納税通知書の裏面を御確認ください)。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカード(決済手数料がかかります)やインターネットバンキング、一部のスマートフォン決済アプリでも納付していただけます。

なお、名義変更や廃車などの手続を他の人に依頼した自動車について、納税通知書が届いた場合は、それらの手続が3月末日までに行われていないことが考えられますので、依頼先に御確認ください。
また、転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所に御連絡ください。

問合せ:知多県税事務所課税第二課自動車税グループ
【電話】89-8176(ダイヤルイン)

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