ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬の特許期間終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することは、医療費の節約になり、皆様の負担軽減につながります。ジェネリック医薬品の利用促進を図るため、薬代の一定額以上の削減が見込まれる方に、ジェネリック医薬品差額通知(以後、差額通知)をお送りします。
対象者:対象月に使用している新薬を、ジェネリック医薬品に変更した場合、新薬と比べ、1薬剤あたり100円以上の差額が発生する方が対象となります。
郵送時期:6月と12月に郵送(年2回)
対象月:6月に郵送する通知書は4月診療分、12月に郵送する通知書は10月診療分が対象
注意:特定の薬効を持つ医薬品を指定して抽出を行っており、全ての医薬品が対象となっているわけではありません。差額通知が届かなかった方であっても、ジェネリック医薬品を利用することで薬代が削減できる場合もありますので、主治医にご相談ください。
問合せ:
▽差額通知の内容に関すること
差額通知コールセンター【電話】0120-530-006
平日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
▽その他(通知除外など)
住民課【電話】内線257
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