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後期高齢者医療制度

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愛知県美浜町

75歳以上の方、65歳以上で一定の障害がある方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

■保険証の更新
・現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は7月31日です。
・8月からは保険証の色が橙色に変わります。新しい保険証は、7月中に簡易書留にて発送します。

■医療機関の窓口で支払う自己負担割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1割です。ただし、一定以上の所得のあるかたは、2割負担となります。なお、住民税課税所得が145万円以上ある世帯の方は3割負担となります。
医療費が自己負担限度額を超えたときは、後から高額療養費として差額を返金いたしますので手続きしてください。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。認定証を医療機関で提示すると、自己負担や入院時の食事代が減額されます。
現在お持ちの方で、8月以降も対象となる方には7月下旬に郵送します。更新の必要はありません。

◇限度額適用認定証
住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」の申請ができます。
現在お持ちの方で、8月以降も対象となる方には7月下旬に郵送します。更新の必要はありません。
※住民税課税所得が690万円以上ある方は申請できません。

■保険料計算方法(令和5年度)


※基礎控除額は合計所得金額により異なります。

◇保険料の軽減措置

制度に関するお問い合わせ:あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日 8:45~17:15
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日は閉鎖)
※令和5年7月15日~令和5年8月27日は土日祝も開設

■納付方法
◇特別徴収
年金から天引き(特別徴収)される方はすでに4月、6月の年金から天引き(仮徴収)をしています。8月も仮徴収として天引きをしますが、10月以降の年金で仮徴収した保険料と確定した保険料との差額を天引き(本徴収)して調整します。

◇対象となる方
次の全てに該当する方は、原則年金から天引きされます(年6回偶数月)。
該当しない方は、納付書または口座振替により納めることになります。
・年額18万円以上の公的年金受給者
・介護保険料を特別徴収され、介護保険料と後期高齢者医 療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方

◇普通徴収
7月中旬に送付する納付書または口座振替により納めていただきます。また令和3年4月1日より、スマートフォン決済アプリやコンビニエンスストアを利用して保険料を納付できるようになりました。
なお、普通徴収の方は、便利で安全な口座振替制度を利用してください。

◆口座振替選択制度
後期高齢者医療保険料を年金からの天引き(特別徴収)ではなく、口座振替による納付(普通徴収)を希望される方は、『後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書』と『口座振替依頼書』を役場住民課へ提出してください。
年金からの天引きで良い方は、手続きの必要はありません。
《必要なもの》
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)預金通帳
(3)通帳の届印
※令和5年10月に支給される年金からの天引きを中止したい場合は、令和5年7月21日(金)までにお手続きください。
※ゆうちょ銀行の場合は、直接、郵便局で口座振替のお申し込みをしていただき、役場住民課で納付方法変更の申出をしてください。

問合せ:住民課
【電話】内線358

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