産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。出産予定日の6か月前から届出ができます。現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きしてください。(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)
免除の内容:
「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
免除期間:
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、3か月前から最大6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)
必要なもの:
・申出書(国民年金担当窓口にあります)
・身分証(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)
・出産予定日(または出産日)を明らかにすることができる書類(母子手帳など)
問合せ:住民課358
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