■本町での申告相談会場
(注意)上野間公民館の日程が例年と違います。ご注意ください。
(注意)公民館等で申告相談がある日は、役場内では申告相談はできません。
(注意)各会場で申告相談を受けるためには、予約または入場整理券が必要になります。
■税務署の確定申告会場のお知らせ
令和5年分の税務署の確定申告会場は、半田赤レンガ建物です。詳細については広報みはま2月号をご覧ください。
問合せ:半田税務署
【電話】21-3141(代表)
(注意)半田赤レンガ建物への問い合わせは、ご遠慮ください。
■ご自宅から確定申告ができます
マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれば、e-Tax(電子申告)を利用して申告書を提出できます。
また、事前に税務署でID・パスワードの発行手続を行っていただければ、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。
書面での提出より還付金を早く受取れることや、第三者作成書類の添付省略ができるe-Taxをぜひご利用ください。
■申告相談の予約を受け付けます
申告相談会場の混雑防止対策として、役場内申告相談会場での申告相談を一部予約制とさせていただきます。
予約を受け付けるのは、当日の受付予定人数の半分を上限とします。
予約が埋まらなかった場合は、当日に入場整理券として配布します。
予約開始時期:2月1日(木)午前9時から予約を受け付けます。
予約方法:予約したい日の前日午後4時までに窓口、FAX、インターネットのいずれかの予約方法で予約をしてください。
◇電話での予約は受け付けておりません。
・税務課窓口での予約
(1)役場の開庁日に税務課住民税係の窓口にお越しください。
(2)希望する日時の空き状況を確認後、予約時間をお伝えします。
(補足)予約時間は30分単位で時間指定ができます。
・FAXでの予約(24時間受付、予約確定が翌開庁日になることがあります。)
(1)氏名・希望日時などを裏面の予約票に記載してFAXで送信してください。
(2)希望する日時の空き状況を確認後、予約時間をFAXで返送します。
(補足)「午前」「午後」「どちらでもかまわない」から選択してください。
予約時間は希望された時間帯の中から町が指定します。
・インターネットでの予約(24時間受付)
(1)町ホームページか右の2次元コードから予約フォームにアクセスしてください。
(2)希望日時を選択し、必要事項を入力して予約してください。
(補足)予約時間は30分単位で選択できます。
(注意)予約当日に予約内容を確認できるものを持ってきてください。
予約するときの注意点:
〇複数人の方の申告相談を予約される場合は、代表者1名のお名前で予約してください。
〇同一の方から複数の予約があった場合は最新の予約を有効とし、その他の予約はキャンセル扱いとさせていただきます。
予約のキャンセル・変更:予約日の前日の午後4時までに窓口・FAXでの予約の場合は電話、インターネットでの予約の場合は予約フォーム上でキャンセル・変更してください。
上記の期限以降にキャンセル・変更がある場合は、予約方法にかかわらず電話でお問合せください。
※予約票については本紙をご覧ください。
■確定申告と住民税申告の要件
[1]確定申告をしなければならない場合
(1)給与収入が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与を受け、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与を受け、年末調整した主たる給与以外の給与の収入と、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(4)公的年金等の所得があり、計算すると所得税がかかる人
(5)給与や公的年金等以外の所得があり、計算すると所得税がかかる人
(6)給与の支払いを受ける際に源泉徴収されないことになっている人
※確定申告をする人で退職所得がある場合は、退職所得を申告する必要があります。
[2]確定申告をしなくていい場合
(1)公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得があり、その金額が20万円以下の人
※外国の年金などの源泉徴収対象とならない年金の支給を受ける場合は、確定申告が必要です。
[3]確定申告と住民税申告をしなくていい場合
(1)1か所から給与を受け、年末調整をしている人
(2)公的年金等の収入のみで各種控除を追加して申告しない人
[4]住民税申告をしなければならない場合
(1)要件の(1)と(3)の両方に該当しない人
(2)要件の(2)に該当する人
(3)収入がないが、所得証明や課税証明が必要な人
(4)下の1.~3.に該当し、給与・年金の報告がない方
1.国民健康保険に加入している人
2.国民健康保険に加入している人の世帯主の人
3.後期高齢者医療保険に加入している人
◇住民税申告書の発送はありません
必要な方は、税務課までお越しいただくか、町Webページからダウンロードしてください。
■申告時にご注意ください
〇専従者控除額又は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除額を適用する場合は、納税通知書が送達される時までに各種申告書を提出してください。納税通知書の送達後に各申告書を提出された場合は、町県民税へ適用されません。
〇所得税と町県民税のそれぞれで上場株式関係の所得の課税方式を選択することができる制度は、令和4年分の申告を最後に廃止されました。令和5年分の申告より所得税で選択した課税方式が町県民税でも自動的に適用されます。
問合せ:税務課
【電話】内線250・350
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