■児童扶養手当の制度改正について
令和6年11月より、下記のとおり児童扶養手当制度が改正されます。
(1)所得限度額の引上げ
(注意)扶養義務者等の所得限度額については、今回の改正はありません。
(注意)受給資格者・扶養義務者等の所得判定に用いる所得は、給与などの所得から、児童扶養手当に関する法令に基づく控除を適用した後の所得となります。
(2)第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額(月額10,750円~5,380円)になります。
■愛知県遺児手当の制度改正について
愛知県遺児手当の所得限度額については、改正予定となります。
■美浜町遺児手当の制度改正について
令和6年11月より、下記のとおり美浜町遺児手当が改正されます。
(1)所得限度額の引上げ
(注意)扶養義務者等の所得制限限度額については、今回の改正はありません。
(注意)受給資格者・扶養義務者等の所得判定に用いる所得は、給与などの所得から、児童扶養手当に関する法令に基づく控除を適用した後の所得となります。
(2)支払月の変更
今まで年2回(7月、3月)でしたが、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に変更になります。
■制度改正後の手当の手続きについて
これまで所得超過等で母子・父子手当の申請をされなかった方については、所得制限の緩和により、支給対象となる場合があります。事前に健康・子育て課までご相談ください。
問合せ:健康・子育て課
【電話】内線222・262
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