国民年金保険料(以後、保険料)は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
対象期間:その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料
申請に必要なもの:納付したことを証明する書類
証明書送付時期日:本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
(1)令和6年1月1日から9月30日までに保険料を納付された方
11月上旬
(2)令和6年10月1日から12月31日間に今年はじめて保険料を納付された方
翌年の2月上旬
■備考
控除証明書についての問合せ先ご家族の保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。ご家族あてに送られた控除証明書を添付し申告してください。
■控除証明書についての問合せ先
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については、下記の専用ダイヤルにお問合せください。
【専用ダイヤル】0570-003-004(ナビダイヤル)
問合せ:住民課
【電話】内線358
<この記事についてアンケートにご協力ください。>