令和6年10月から児童手当制度が改正され、次の方は申請が必要になります。
お手続きがまだの方は、早急にお願いします。
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代(18歳年度末)のお子様を養育している方
・所得制限により児童手当を受給できなかった方
・高校生年代(18歳年度末)で施設入所等の児童の施設管理者等
・18歳年度末以降22歳年度末までの子をカウントする方
※公務員の方は勤務先でお手続きをお願いします。
≪申請が必要な方の例≫
・17歳の1人のみの児童を養育している方(対象年齢拡大に伴い必要)
・7歳、12歳の2人の児童を養育しているが、今まで所得制限で受給していない方(所得制限撤廃に伴い申請が必要)
・5歳、13歳、19歳の3人の児童を養育している方(18歳年度末以降22歳年度末までの子をカウントし、第3子の金額が変更になるため必要)
※18歳年度末以降22歳年度末までの児童を養育していても、児童が2人以下であれば申請不要です。
問合せ:健康・子育て課
【電話】内線222・262
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