■令和6年12月2日から保険証が発行されなくなります
法改正により、令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規交付、再発行ができなくなります。受診の際はマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)をご利用ください。
■現在お手元にある保険証は有効期限まで引き続き使えます
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。
※社会保険へ加入、転居、世帯分離等により保険証に記載された情報に変更があった方は有効期限内でもお使いいただけません。
※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度へ移行する方等、一部の方は有効期限が異なります。
■令和6年12月2日以降の取扱い
※1:例外として、令和6年12月2日から令和7年7月31日の間に75歳になる方は、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付する予定です。交付時期は誕生日の前月下旬頃を予定しています。
※2:資格情報通知書(資格情報のお知らせ)はご自身の加入している健康保険の資格情報を確認するものです。資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみで保険診療は受けられません。受診の際はマイナ保険証をお持ちください。
マイナ保険証が利用できない医療機関では、マイナンバーカードと併せてご提示ください。
(1)
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方(交付申請が必要)
・マイナンバーカードの電子証明書あるいはカード本体の有効期限が切れている方
・マイナ保険証での受診が困難な要配慮者の方(初回は交付申請が必要)
・マイナンバーカードを返却した方
・マイナ保険証利用登録を解除した方(解除申請が必要)
・DV被害者等個人情報の閲覧に制限がかかる方
問合せ:住民課
【電話】内線257・358
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