家屋を取り壊した方は届出を 24/45 2024.12.01 愛知県美浜町 家屋の一部、または全部を取り壊した場合は届出が必要です。固定資産税は、毎年1月1日に所有している物件について課税をします。年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定で、まだ届出をしていない方は、12月27日(金曜日)までに税務課まで届出をお願いします。 STEP1:年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定 STEP2:税務課に届出 12月27日(金曜日)まで 問合せ:税務課 【電話】内線251 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 軽自動車税(種別割)の手続き 放課後児童クラブ入会について