医療費通知(以後、通知)は、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している皆様の医療費をお知らせすることにより、健康に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等による診療報酬の不正請求を抑止し、医療費の適正化を図ることを目的に送付しています
(後期高齢者医療保険:年3回、国民健康保険:年6回)。
■送付月
●国民健康保険
●後期高齢者医療保険
■通知内容
受診年月、受診者氏名(国民健康保険のみ表記)、医療機関等の名称、診療区分、日数、医療費の総額(10割の金額)、患者負担額(国民健康保険のみ表記)、食事・生活療養費(後期高齢者医療保険のみ表記)
■相談先
・通知、医療費通知に付随して発生する制度に関する問い合わせへの対応
・通知の再作成依頼に関する問い合わせへの対応
◇国民健康保険
役場 住民課 内線257
※亡くなられた方の通知は、システム上の都合により送付されない場合があります。申告に必要な方は、役場住民課までご連絡ください。
◇後期高齢者医療保険
あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
平日 午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日休み)
■注意事項
・確定申告は毎年1月~12月が対象ですが、通知未到着の診療分については医療機関からの請求の都合により、確定申告前に送付することができません。通知未到着の診療分は、ご自身の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
・医療費控除の対象となる支出で、通知に記載されていない場合、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、領収書は申告者が確定申告期限から5年間保存する必要があります。
・医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中など、一部の受診記録が記載されていない場合があります。また、通知の発送時期により同一診療月でも、医療機関からの再請求により記載内容が異なる場合があります。
・「患者負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。実際に医療機関に支払った額と異なる場合(公費負担医療や福祉医療による医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。※ご自身の医療費については、マイナポータルでも確認できます。
■セルフメディケーションの推進とOTC医薬品の普及について
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。検診や予防接種等の取組で健康状態の把握や疾病予防を行い、軽度な不調にはOTC医薬品(薬局、ドラックストアなどで処方箋なしに購入できる医薬品)を活用することは、健康な状態の維持や医療費の削減にも繋がります。
また、特定の医薬品購入に対する所得税の所得控除を行うことができるセルフメディケーション税制があります。この制度は健康の保持増進や疾病の予防への一定の取り組み(検診や予防接種等)を行っている方で、かつ薬局やドラックストアで購入した特定の医薬品の年間購入額が12,000円を超える方が適用でき、その超える金額(上限は88,000円)について総所得金額等から控除できます。制度の詳細については厚生労働省のホームページで確認できます。
一部の対象商品には、パッケージに認識マークが掲載されています。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>