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5月から「緊急保育」から「一時的保育事業」へ名称変更

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愛知県美浜町

1.一時的保育とは
保護者が下記の3.利用内容に該当するいずれかの事由により一時的に当該児童を保育することができないと認められる場合に、各保育所にて一時的な保育を実施することです。

2.利用できる児童
生後10か月以上から小学校就学前まで。

3.利用内容
(1)非定型的保育
保護者の就労、職業訓練、就学等により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育
(2)緊急保育
保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭での保育が困難となる児童に対する保育
(3)私的理由保育
保護者の心身のリフレッシュ等の私的な理由又はその他事由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育

4.利用定員

上記3.利用内容の(3)は、河和保育所のみの受け入れ。

5.保育時間

※保育所内の行事開催日等は受け入れできない場合があります。
※施設の定員状況によってご希望保育所の利用ができない場合があります。
※私的理由保育の場合の午後のおやつについては、保育時間後になりますので提供しません。
※(1)・(2)の場合の平日保育時間は、保護者の労働時間、その他家庭等の状況を考慮して保育時間を延長できます。

6.料金

7.申込方法
原則、7日前までに健康・子育て課へ申請書を提出してください。必要事項を調査し、利用の可否を決定します。
緊急性が高く、利用前の申請手続きが困難な方は、口頭の申込もできます。必要事項をお聞かせいただき、事後に利用手続きをしていただきます。

問合せ:健康・子育て課
【電話】内線222

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