5月12日は「民生委員・児童委員の日」です。
大正6年5月12日に民生委員の制度が誕生しました。
■どんな人が民生委員・児童委員になっているの?
困りごとや心配ごと、支援の相談に住民の立場で対応し、専門機関への橋渡しをします。私たちと同じ住民のひとりで、区会の推薦で地域から選ばれ、厚生労働大臣委嘱(非常勤の地方公務員)です。任期は3年で、町内には45人の民生委員がいます。
そのうち2人は、”主任児童委員”といい、関係機関と地区担当の児童委員との連絡調整、児童委員の活動に対する援助・協力を行います。
専門家ではありませんが、さまざまな困りごとをみなさんと一緒に考えサポートします。みなさんの相談に関係機関や専門員と連携して対応します。
■協議会の活動
町内で活動する民生委員は、美浜町民生・児童委員協議会に所属しています。月に1回の定例会を開催し、民生委員同士の連携を図り、情報共有や困難な課題の事例検討、民生委員向けの研修を行っています。
■秘密は守ります
守秘義務があり、相談内容や身の上の個人情報が他の人に漏れる心配はなく、安心して相談することができます。
■民生委員を知っていますか?
「聞いたことはあるけど、どんなことをしているのかは分からない」という方が多いのかもしれません。
民生委員は、子どもに関することを応援する児童委員も兼ねていて、”民生委員・児童委員”が正しい名称です。
今月号では、毎年5月12日の民生委員・児童委員の日にちなみ、私たちのいちばん身近な相談相手である、民生委員・児童委員(以下、民生委員といいます。)を取り上げます。
■民生委員の身分
地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の公務員」に該当すると解されています。
また、民生委員法第16条では、民生委員が職務遂行上の地位を政治的利用することを禁止しています。なお、活動上知り得た情報については委員退任後も守秘義務が課せられます。
■高齢者の方への訪問等による見守り活動をおこなっています
民生委員は、70歳以上でお一人暮らしの方に対し訪問等による見守り活動を行っています。お一人暮らしで70歳を迎えられた方や、70 歳以上の方で一緒に暮らしていたご家族の方が亡くなったり転居されてお一人暮らしとなった場合などに、見守りを希望されるかの意思確認のために民生委員がご自宅へお伺いします。
また、以前に民生委員がお伺いした時は見守りを希望しなかった場合でも、見守りが必要となった時は民生委員がお伺いしますので、役場福祉課または担当地区の民生委員へご連絡ください。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:福祉課
【電話】内線221
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