文字サイズ
自治体の皆さまへ

愛知県ファミリーシップ宣誓制度

6/42

愛知県美浜町

県では、令和6年4月1日より「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を実施しています。本町においても県の制度を活用し、本町の行政サービスを提供します。
この制度活用により、「人権が尊重され、一人ひとりの個性や多様な価値観を認め合える社会の実現」を目指して取り組みを進めていきます。

■愛知県ファミリーシップ宣誓制度とは?
様々な事情により婚姻することができない、互いを人生のパートナーとして認め合う二人およびその子を始めとした近親者等が、家族と約した関係であることを宣誓し、県がその宣誓を受理したことを証明する制度です。婚姻制度とは異なり、愛知県が要綱に基づき独自に実施するもので法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。
「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」の詳細については、下記県ホームページを確認いただくか、お問合せ先までご連絡ください。
※本町では宣誓の受け付けはできません。ご注意ください。

■愛知県ファミリーシップ宣誓制度により本町で利用可能となる行政サービス
本町では「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を活用し、本制度利用者に対して婚姻者及び事実婚者と同様に、本町行政サービスを下記のとおり提供しています。
◇住民票への記載事項
県ファミリーシップの宣誓をされた方を親族として取り扱うこととし、申し出により住民票の続柄欄を「縁故者」へ変更することができます。
◇税務証明等の交付、閲覧
県ファミリーシップの宣誓をされた方が、本人の代理として税務証明等を請求することができます。
※交付請求に来られた方の本人確認が必要です
◇町営住宅への入居
県ファミリーシップの宣誓をされた方を、契約者の親族として取り扱うこととし、町営住宅への入居(同居)申込が可能となります。

問合せ:
■「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」について
愛知県県民文化局人権推進課人権相談グループ
【電話】052-954-6749(ダイヤルイン)【FAX】052-973-3582【メール】jinken@pref.aichi.lg.jp

■県制度により利用可能な町行政サービスについて
地域戦略課
【電話】内線232

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU