加入者が保険税を出し合い、病気やけがをした時の医療費に充てる相互扶助の制度です。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険(国保)の被保険者になります。
■世帯主が納税義務者です
国保では各世帯の世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が国民健康保険でない場合でも、家族に一人でも国保加入者がいれば納付の義務者は、世帯主となります。
■納付のご案内
◆普通徴収
普通徴収の方は7月中旬にお送りする納付書または口座振替により納めてください。
※コンビニエンスストアでのお支払い、地方税お支払いサイトよりクレジットカードまたはスマートフォン決済アプリ(PayPay・LINEPay・PayB・au PAY・FamiPay等)もご利用いただけます。
安全で便利な口座振替をご利用ください
通帳と通帳の届印をお持ちのうえ、次の取扱金融機関または役場住民課へお申し込みください。口座振替の開始は、申請から1か月後の納期限分からとなります。
◇取扱金融機関
三菱UFJ銀行、中京銀行、名古屋銀行、あいち知多農業協同組合、知多信用金庫、半田信用金庫、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行
※ゆうちょ銀行は郵便局の窓口のみでのお申し込みとなります。
◆特別徴収
特別徴収の方は年金から天引きされます。
65歳から74歳までの世帯主の方であって次の(1)-(4)まですべてに当てはまる方は特別徴収になり、年金からあらかじめ差し引かれます。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者の方
(2)国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の方
(3)年金額が18万円以上
(4)保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えない方
※特別徴収の方の保険料については、8月までの仮徴収した保険料を確定した保険料と比べ、10月以降で調整をします。
必ず納期限までに納めましょう。保険税を滞納してしまうと延滞金が発生するなど様々なデメリットが発生します。
納付が困難な場合は滞納のままにせず担当窓口にご相談ください。特別な事情があると認められる場合は保険税が減額されることもあります。
■保険税の計算の仕方
保険税は、前年中の所得、加入者の人数、一世帯当たりの平等割額をもとに計算し、世帯主に課税されます。
※1 40~64歳の被保険者がいる場合に加算されます。
※2 未就学児は均等割が半額になります。
■保険税の軽減
一定の基準以下の所得の世帯が対象となり、均等割と平等割が軽減(7割・5割・2割軽減)されます。軽減にあたる所得の世帯でも所得の申告がされていないと所得の把握ができないため、軽減の適用が受けられませんので忘れずに申告してください。
■70~74歳の方へ「高齢受給者証」が変わります
現在お使いの「高齢受給者証」の有効期限は7月31日です(7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日までが有効期限)。8月からは高齢受給者証の色が白色に変わります。新しい高齢受給者証は7月中に郵送します。
■医療費が高くなったとき
医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額(所得により変わります。※)を超えた分が高額療養費として支給されます。対象者には診療月の3ヶ月後に申請書を送付します。
なお、一度申請していただくと、次回以降に高額療養費の支給対象となった場合には、再度申請をしていただくことなく支給が行われます。
※所得の申告がなかった場合、最も高い自己負担限度額となります。
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
提示すると医療機関での自己負担額が減額される「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、毎年更新が必要です。現在お使いの認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も利用される方は役場で手続してください。8月1日より手続を受け付けます。
※マイナンバーカードを保険証として利用される方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です。
必要なもの:国民健康保険証、現在お持ちの認定証、個人番号(マイナンバー)の分かるもの、本人確認ができる書類
※別世帯の方が申請に来られる場合は、委任状が必要です。
問合せ:住民課
内線257
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