文字サイズ
自治体の皆さまへ

10月から児童手当制度が改正されます!

11/34

愛知県美浜町

令和6年10月から下記のように変更になります。申請が必要な方は期限までに提出ください。
書類の提出期限:9月30日(月曜日)
※申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月末までは申請を受け付けていますが、制度改正後の初回の支払日(令和6年12月10日予定)より遅れての支給となります。
※児童手当制度改正のお知らせは、8月下旬から9月上旬頃に郵送予定です。

■変更点
(1)所得制限の撤廃
所得制限により児童手当が受給できなかった方も支給対象となります。

(2)支給対象の拡大
今まで中学卒業までが支給対象でしたが、高校生年代(18歳年度末)まで拡大されます。

(3)第3子以降の支給額の増額と多子加算のカウント方法の変更
第3子以降の支給額が1人月額15,000円→30,000円になります。
多子加算のカウントが高校生年代(18歳年度末まで)→22歳年度末までとなります。
※18歳年度末以降22歳年度末までの子をカウントする場合、「監護していること」・「生計費を負担していること」の条件があります。また、確認書の提出が必要となります。

(4)支払月の変更
今まで年3回(6月、10月、2月)でしたが、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)になります。

■申請について
制度改正に伴い、次の方は申請が必要となります。
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代(18歳年度末)のお子様を養育している方
・所得制限により児童手当を受給できなかった方
・高校生年代(18歳年度末)で施設入所等の児童の施設管理者等
次の方は確認書が必要となります。
・上記変更点(3)の多子加算を受ける方
(18歳年度末以降22歳年度末までの子をカウントする方)

申請が必要かどうかは、次ページのフローチャートでご確認ください

(1)【所属庁で申請が必要な場合があります】
詳細は所属庁にお問合わせください。
(2)【申請が必要です】
健康・子育て課に令和6年9月30日までに新規申請をお願いします。
(3)【他自治体で申請が必要な場合があります】
詳細は児童の父または母のうち、収入が高い方の住民登録がある自治体にお問合せください。
(4)【申請が必要な場合があります】
養育の状況により、手当額が増額する場合があります。増額改定には「監護相当・生計費の負担に
ついての確認書」の提出が必要です。
(5)【申請不要です】
自動更新を行いますので申請不要です。手当の額に変更がありますので、後日、通知をお送りします。
(6)【申請不要です】
本改正に伴う手当額に変更ありません。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU