■確定申告と住民税申告の要件
[1]確定申告をしなければならない場合
(1)給与収入が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与を受け、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与を受け、年末調整した主たる給与以外の給与の収入と、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(4)公的年金等の所得があり、計算すると所得税がかかる人
(5)給与や公的年金等以外の所得があり、計算すると所得税がかかる人
(6)給与の支払いを受ける際に源泉徴収されないことになっている人
※確定申告をする人で退職所得がある場合は、退職所得を申告する必要があります。
[2]確定申告をしなくていい場合
(1)公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得があり、その金額が20万円以下の人
※外国の年金などの源泉徴収対象とならない年金の支給を受ける場合は、確定申告が必要です。
[3]確定申告と住民税申告をしなくていい場合
(1)1か所から給与を受け、年末調整をしている人
(2)公的年金等の収入のみで各種控除を追加して申告しない人
[4]住民税申告をしなければならない場合
(1)要件の(1)と(3)の両方に該当しない人
(2)要件の(2)に該当する人
(3)収入がないが、所得証明や課税証明が必要な人
(4)下の1.~3.に該当し、給与・年金の報告がない方
i.国民国民健康保険に加入している人
ii.国民健康保険に加入している人の世帯主の人
iii.後期高齢者医療保険に加入している人
◇住民税申告書の発送はありません
必要な方は、税務課までお越しいただくか、町Webページからダウンロードしてください。
■申告時にご注意ください
〇専従者控除額または上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除額を適用する場合は、納税通知書が送達される時までに各種申告書を提出してください。納税通知書の送達後に各申告書を提出された場合は、町県民税へ適用されません。
〇所得税と町県民税のそれぞれで上場株式関係の所得の課税方式を選択することができる制度は、令和4年分の申告を最後に廃止されました。令和5年分の申告より所得税で選択した課税方式が町県民税でも自動的に適用されます。
■申告をするために必要なもの
◇身分確認書類
マイナンバーカード または
(1)マイナンバー確認書類(下記のどちらか一つ)
現住所記載の通知カード、マイナンバー記載の住民票
+
(2)身元確認書類(下記のいずれか一つ)
運転免許証、パスポート、健康保険証、障害者手帳、在留カード、その他身元が確認できる書類
(注意) 代理人が申告する場合は、上記の書類の写しの添付が必要です。
◇所得を確認できる書類(主なもの)
◇控除を受けるための書類(主なもの)
◇その他の書類
・申告する方のご本人名義の口座情報(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)
・利用者識別番号(16桁)が確認できるもの(税務署の申告案内ハガキ、町からの通知など)
・予約内容がわかるもの(町からの通知、予約受付完了メールなど)
■申告用の社会保険料控除資料を郵送します
令和6年1月から12月に普通徴収(納付書払い、口座振替)で納付した「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料」の金額を1月下旬に「確定申告・住民税申告のお知らせ」のハガキに記載して郵送します。所得税や住民税の申告をする際の資料としてご活用ください。
なお、特別徴収(年金からの天引き)については含まれていません。年金機構から送付される源泉徴収票の摘要欄に【社会保険料の内訳】が記載されているので、そちらでご確認ください。
また、このお知らせの発送はシステム標準化により、来年度から廃止されますのでご注意ください。
■ふるさと納税のワンストップサービスを申請した方へ
確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップサービスが適用できなくなります。
確定申告をする際は寄附金控除の欄への記載漏れにご注意ください。
■医療費控除の申告をする方へ
医療費控除を申告する場合は、医療費の明細書の添付が必須です。医療を受けた方・医療を受けた病院等の名称・医療費の種類ごとで医療費をまとめた明細書を作成する必要があります。
(注意)領収書と医療費の合計額だけでは申告ができません。
(注意)領収書を提出する必要はありませんが、原本を5年間保存する必要があります。
(注意)健康組合などが発行する医療費通知の原本(医療費のお知らせなど)を添付することにより、明細の記入を省略することができます。
※詳細は本紙をご覧ください。
■申告についてのお願い
確定申告と住民税申告は自己申告です。申告書が送られてこなかったり、お知らせがなかったりしたからといって申告をしなくてもいいということではありません。
申告をしなければならない要件(19ページ)を確認し、ご自身で判断してください。
問合せ:税務課
【電話】内線250・350
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