不妊検査・不妊治療を受けているご夫婦の、経済的な負担の軽減をはかるため、治療等に要する経費の一部を助成します。
■対象者
次の条件すべてを満たす方が対象となります。
(1)夫婦の一方または両方が町内に住所を有している
(2)婚姻が確認できる法律上の夫婦(原則法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象)
(3)医療保険各法による被保険者もしくは組合員または被扶養者
(4)同助成を他市区町村で重複して受けていない
■対象となる検査・治療
・医療保険の適用となる不妊治療、不妊検査
・人工授精(体外受精、顕微授精、第三者からの卵子・胚の提供による治療法は除く)
■助成金額
1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度(3月診療分から翌年2月診療分)ごとに、本人負担もしくは上限額5万円のいずれか少ない額を助成。なお助成期間は最長24ヶ月まで。
■必要書類
・一般不妊治療費助成申請書(様式第1)および同意書(様式第1裏面)
・一般不妊治療受診等証明書(主治医による証明書の記載が必要)
・不妊治療等に要した費用の領収書(原本)
・夫および妻の保険証
※事実婚の場合は「事実婚に関する申立書」も提出必要
■申請期間
年度内(令和6年3月診療分から令和7年2月診療分)に要した治療費等については、令和7年3月末までに申請してください。ただし、検査・治療を終了し継続する予定のない場合等は、治療を終了した翌月の末日までに申請してください。
問合せ:住民課
内線258
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