医療費通知(以後、通知)は、国民健康保険に加入している皆様の医療費をお知らせすることにより、健康に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等による診療報酬の不正請求を抑止し、医療費の適正化を図ることを目的に送付しています。
■送付月
《国民健康保険》
問合先:
・通知、通知に付随して発生する制度に関する問合せ
・通知の再作成依頼に関する問合せ
役場 住民課 内線257
※亡くなられた方の通知は、システム上の都合により送付されない場合があります。医療機関等の領収書でご対応ください。
■通知内容
受診年月、受診者氏名、医療機関等の名称、診療区分、日数、医療費の総額(10割の金額)、患者負担額
■注意事項
・確定申告は毎年1月~12月が対象ですが、通知未到着の診療分については医療機関等からの請求の都合により、確定申告前に送付することができません。通知未到着の診療分は、ご自身の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
・医療費控除の対象となる支出で、通知に記載されていない場合、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、領収書は申告者が確定申告期限から5年間保存する必要があります。
・医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。また、通知の発送時期により同一診療月でも、医療機関等からの再請求により記載内容が異なる場合があります。
・「患者負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。実際に医療機関等に支払った額と異なる場合(公費負担医療や福祉医療による医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。
※ご自身の医療費については、マイナポータルでも確認できます。
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