道路上に樹木が張り出していると歩行者や車両の通行に支障となるだけでなく、信号や標識を隠してしまう恐れもあるため、樹木の伐採や枝払いをお願いします。道路上に私有地から張り出した樹木や倒木によって事故等が発生した場合は、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。
私有地から道路上に張り出している樹木は、土地所有者の方に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、町では伐採・枝払いをすることは出来ません。樹木の所有者の皆様には、交通事故を未然に防止し、安全に道路を通行できるよう、適切な管理をお願します。
■注意事項
伐採・枝打ち作業にあたっては通行車両や歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いします。また電線や電話線等が近くにある場合には、事前に中部電力又はNTTに連絡をしてください。
法律では、道路の安全な通行を確保するため、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に通行の障害となる物をおいてはならないと規定されています。(図(本紙参照)の斜線部分の伐採・枝打ちが必要です。)
問い合わせ先:建設課
【電話】62-0528
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