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要介護認定者の障がい者控除とおむつ代の医療控除のお知らせ

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愛知県設楽町

今年も確定申告が始まりますが、次に該当する方で、町または医師が認定した場合、障がい者控除、医療費控除の対象となる可能性があります。
対象となる方には、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)に基づき申請書を送付しますので、必要な場合は役場町民課へ申請してください。
詳しくは、役場町民課へお問い合わせください。

■要介護認定者の障がい者控除
65歳以上の高齢者で12月31日時点に介護認定期間が継続して、一定の基準を満たす人は、身体障がい者に準ずる者として、町が発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告書へ添付することにより、所得税、町県民税の控除を受けることができます。
認定は町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)に基づいて行います。

●申請のできる方
身体障がい者手帳などをお持ちでない方で、認知機能の低下または寝たきり状態などで介護を必要とする方(要介護認定者で次の基準に該当する方)
○障がい者
・主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2に該当する方
・主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がII.a、II.bに該当する方
○特別障がい者
・主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上に該当する方
・主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIII.a以上に該当する方

■おむつ代の医療費控除
寝たきりで医師がおむつの使用を必要と認めた人は、医師または町が発行する証明書を確定申告書へ添付することにより、購入したおむつ代(東三河広域連合または町の支給分を除く)について医療費控除を受けることができます。
証明はかかりつけ医師のほか、町が保有する介護保険の要介護認定情報(主治医意見書)に基づいて行います。

●申請のできる方(次のいずれにも該当する方)
(1)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる方
(2)医師による治療を継続して行う必要があって、おむつの使用が必要と認められる方

●申請の仕方
○初めての方
かかりつけ医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。

○2年目以降の方で、介護保険の認定を受けている方
役場町民課に「医療費控除証明書」の作成を申請してください。
認定基準:主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度がB1以上で、かつ「尿失禁の発生の可能性」の記載が「あり」に該当する方

問い合わせ先:町民課
【電話】62-0519

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