道路上に樹木などが張り出すと通行しづらいだけでなく、折れ木・落ち枝により交通障害を引き起こすことがあります。また、信号や標識を隠してしまう恐れもあります。
これらが原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われる場合があります。
私有地から道路上に張り出している樹木などは土地所有者の方に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、町では伐採・枝払いをすることはできません。
樹木などの所有者の皆さんには、交通事故を未然に防止し、安全に道路を通行できるよう、適切な管理をお願いします。
注意事項:
伐採・枝打ち作業にあたっては通行する車両や歩行者の安全確保と、樹木などからの転落防止に十分注意してください。また電線や電話線などが近くにある場合には、事前に中部電力またはNTTに連絡してください。
法律では、道路を安全に通行するため、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に通行の障害となる物をおいてはならないと規定されています(右図の斜線部分の伐採・枝打ちが必要です)。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:建設課
【電話】62-0528
<この記事についてアンケートにご協力ください。>