令和5年6月の台風・大雨により、住宅や家財などに損害を受けた方は、雑損控除、または災害減免法の適用により、所得税(復興特別所得税を含む)が軽減される場合があります。このことに関する説明会を開催します。
雑損控除の制度などについて詳しいことは、国税相談専用ダイヤル(【電話】0570-00-5901)、または豊橋税務署(【電話】0532-52-6201)へお問い合わせください。
申込:当日、会場へ
その他:次のいずれかの書類がある方は参考にお持ちください。
(1)被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの(建物の請負契約書など)
(2)被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合はその面積が分かるもの(登記事項証明書など)
(3)被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの(請求書、領収書など)
(4)被害を受けたことにより受ける保険金などの金額が分かるもの(保険金の支払通知書など)
(5)市から「罹災証明書」の交付を受けている場合はその証明書
説明会日程・会場:
《期日、時間、会場》
◇12月11日(月)
・10時00分から12時00分まで
・13時30分から15時30分まで
勤労福祉会館 大研修ホール
◇1月10日(水)
・10時00分から12時00分まで
・13時30分から15時30分まで
文化会館大会議室
◎対象など詳しいことは、市ホームページを確認してください。
問合せ:市民税課
【電話】0533-89-2129
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