豊川市の子育て情報をお届けします
■児童手当を支払います
10月定期支払い分(6月分から9月分まで)を10月7日(月)に、指定された金融機関口座へ振り込みます。個別の支払い通知はありませんので、預金通帳などで確認してください。
問合せ:子育て支援課
【電話】0533-89-2133
■親子あそび教室
日時:11月6日(水) 午前10時00分から午前11時00分まで
会場:ふれあいセンター
内容:「しろくまのパンツ」の絵本を題材にした触れ合い遊び
対象:市内に在住の入園前の子どもと保護者
定員:30組
費用:無料
申込:10月15日から18日まで、市ホームページで受付。応募者多数の場合は抽選
その他:動きやすい服装で参加
問合せ:子育て支援センター
【電話】0533-89-1398
■アラフォー・ママの会
日時:10月25日(金) 午後1時30分から午後2時30分
会場:やねのにっぽうホール豊川(プリオ5階)
内容:育児に関する情報交換や同世代のママ同士の交流など
対象:おおむね38歳以上で生後6カ月ごろまでの第1子をもつ方、または第1子を妊娠中の方
定員:10組(先着順)
費用:無料
持ち物:子どもを寝かせるためのバスタオルなど
申込:10月1日から11日までの午前10時00分から午後5時00分まで、電話で受付
問合せ:子育て支援センター
【電話】0533-89-1398
■市遺児の育成をはかる手当を支払います
10月定期支払い分(9月分から10月分まで)を10月15日(火)に、指定された金融機関口座へ振り込みます。個別の支払い通知はありませんので、預金通帳などで確認してください。
問合せ:子育て支援課
【電話】0533-89-2133
■児童扶養手当の制度が変わります
児童扶養手当法の一部を改正する法律が、11月1日に施行されることに伴い、令和7年1月支払い(令和6年11月分の手当)から下表のとおり制度の内容が変わります。
変更内容:受給者本人の所得制限限度額を引き上げ、第3子以降の加算額を引き上げ
その他:申請者本人の所得超過により児童扶養手当を受給できなかった場合、今回の改正により受給可能になる場合があります。手当を不足なく受給するには、10月31日(木)までに手続きを完了させる必要があります。手続き方法など詳しいことは、お問い合わせください。なお、現在、児童扶養手当を受給している方は、手続き不要です。
《改正後の所得制限限度額》
◇扶養親族などの数:0人
受給者全部支給:69万円
受給者一部支給:208万円
扶養義務者など:236万円
◇扶養親族などの数:1人
受給者全部支給:107万円
受給者一部支給:246万円
扶養義務者など:274万円
◇扶養親族などの数:2人
受給者全部支給:145万円
受給者一部支給:284万円
扶養義務者など:312万円
◇扶養親族などの数:3人
受給者全部支給:183万円
受給者一部支給:322万円
扶養義務者など:350万円
(注記)扶養親族などの数が4人目以降、1人増えるごとに所得金額が38万円加算されます。
《改正後の児童扶養手当の月額》
◇第1子
全部支給:4万5500円
一部支給:4万5490円から1万740円まで(所得に応じて決定)
◇第2子加算額
全部支給:1万750円
一部支給:1万740円から5380円まで
◇第3子以降加算額
全部支給:1万750円(第2子加算額と同じ)
一部支給:1万740円から5380円まで(第2子加算額と同じ)
問合せ:子育て支援課
【電話】0533-89-2133
■10月は里親月間
里親とは、さまざまな事情により、家族と離れて暮らす子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育してくださる方のことです。県では、里親になっていただける方を募集しています。詳しいことは、東三河児童・障害者相談センターへお問い合わせください。
【電話】0532-54-6465
問合せ:子育て支援課
【電話】0533-89-2133
問合せ:
・子育て支援課
【電話】0533-89-2133
・保育課
【電話】0533-89-2274
・子育て支援センター
【電話】0533-89-1398
・子どもの発達についての相談に関しては、児童発達相談センター
【電話】0533-56-8733
・子育ての訪問相談に関しては、利用者支援専用ダイヤル
【電話】0533-89-7031
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