障害者福祉の充実を図るため、障害者手当制度を実施しています。詳しいことは、お問い合わせください。
■特別障害者手当
対象:重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳以上の方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所したり、3カ月を超えて入院したりしている方は除きます
支給額など:月額2万7980円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額6850円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1050円が加算して支給されます
■障害児福祉手当
対象:重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、一定の要件に該当する20歳未満の方。なお、施設に入所している方や、障害を事由にした年金受給者は除きます
支給額など:月額1万5220円
この手当を受けられる方のうち(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方には、月額69時00分円(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方には、月額1150円が加算して支給されます
■在宅重度障害者手当
対象:特別障害者手当と障害児福祉手当が受けられない重度の障害があり、次にあげる一定の要件に該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級と療育手帳A判定の合併の方
(2)身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定の方
(3)身体障害者手帳3級と療育手帳B判定の合併の方
なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を含む)に入所している方、3カ月を超えて入院している方、65歳以上で新たに手帳を取得された方は除きます
支給額など:
(1)の方は、月額1万5500円
(2)、(3)の方は、月額6750円
■障害者のしあわせを高める手当
対象:身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く)に入所している方は除きます
支給額など:年齢と等級に応じ、月額10時00分円から3000円まで。
この手当を受けられる方のうち、豊川市遺児の育成を図る手当などを受給されている方は、支給額が高い手当のみ支給されます
■特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の障害者の保護者の方(療育手帳および身体障害者手帳を持っていない方の保護者も申請できます)
(1)身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度の方
(2)身体障害者手帳3級程度、または療育手帳B判定程度の方
なお、児童が施設に入所した場合は、資格喪失となります
支給額など:
(1)の方は、月額5万3700円
(2)の方は、月額3万5760円
(注記)上記の障害者手当制度には、所得による制限があります。
(注記)上記の金額は令和5年度の支給額であり、消費者物価指数の変動などに伴い、変更されることがあります。
問合せ:障害福祉課
【電話】0533-89-2131
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