7月1日から「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」へ拡充します。これに伴い、事実婚の方も対象となる他、来庁することなくオンラインで宣誓が可能となります。また、パートナーである2人が宣誓する際、一方または双方の子など、3親等内の近親者などを含めて家族であることを宣誓できるようになります。
対象:次の全てに該当する方
(1)18歳以上
(2)少なくとも1人が豊川市の住民基本台帳に登録されている(転入予定者を含む)
(3)配偶者がいない
(4)他の方とパートナーシップ関係にない
(5)宣誓者同士が近親者でない
必要書類:
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
(2)住民票の写し、または住民票記載事項証明書
(3)配偶者がいないことを証明する書類
(4)本人確認ができるもの
(5)ファミリーシップを宣誓する場合は、子などとの関係を証明する書類
申込:電話、または市ホームページで受付
その他:詳しいことは、市ホームページを確認してください
○豊川市パートナシップ・ファミリーシップ宣誓制度
性的マイノリティ・事実婚など、パートナー2人が日常生活において協力し合うこと、また、その近親者などとの関係を含めて家族であると宣誓したことを、市が証明するものです。宣誓すると、家族がいることを要件とした一部の行政サービスなどが利用できます。
問合せ:人権生活安全課
【電話】0533-89-2149
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