子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、12月支払い(10月から11月支給分)の児童手当から、下記のとおり制度の内容が変わります。現在児童手当を受給していない方など一部の方は、届出が必要です。詳しいことは、市ホームページを確認してください。
■制度改正の内容
◇改正前
所得制限:あり
支給対象児童:15歳到達後の最初の3月31日まで
第3子のカウント方法:高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の、養育している児童から数える
支給額:
・3歳未満 1万5000円
・3歳~小学生 第1・2子:1万円、第3子以降:1万5000円
・中学生 1万円
支給月:年3回(2・6・10月)
◇改正後
所得制限:なし
支給対象児童:高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日)まで
第3子のカウント方法:22歳到達後の最初の3月31日までの、養育している児童から数える
支給額:
・3歳未満 第1・2子:1万5000円、第3子以降:3万円
・3歳~高校生 第1・2子:1万円、第3子以降:3万円
支給月:年6回(偶数月)
問合せ:子育て支援課
【電話】0533-89-2133
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