国民健康保険料は、保険給付のための重要な財源ですので、納期限までに納めてください。なお、保険料の支払いには口座振替が便利です。
■保険料の滞納を続けた場合
災害などの特別な事情がある場合を除き、保険料の滞納が続くと、次の措置をとることがあります。
(1)高額療養費などの保険給付を未納の保険料に充当します
(2)滞納期間に応じて、通常の被保険者証にかわり、有効期限の短い「短期被保険者証」や、掛かった医療費をいったん全額支払う「被保険者資格証明書」を交付します
(3)財産の差し押さえなどを行うことがあります
■加入・喪失時の注意点
(1)国民健康保険の資格は、退職などで健康保険の資格がなくなったときや、他の市区町村から転入したときなどから適用されます。届出が遅れると資格発生日までさかのぼって保険料を納めることになりますので、必ず14日以内に届出をしてください
(2)国民健康保険では、保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主本人が国民健康保険加入者でない場合でも、家族に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に通知します
《期別、納期限》
1期、9月2日(月)
2期、9月30日(月)
3期、10月31日(木)
4期、12月2日(月)
5期、1月6日(月)
6期、1月31日(金)
7期、2月28日(金)
8期、3月31日(月)
問合せ:保険年金課
【電話】0533-89-2118
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