文字サイズ
自治体の皆さまへ

【お知らせ】その他

17/57

愛知県豊明市

■名古屋都市計画生産緑地地区変更案の縦覧
この案について意見のある人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
縦覧期間:10月10日(火)~24日(火)午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日を除く)
縦覧場所:都市計画課

問合せ:都市計画課計画建築係
【電話】0562・92・1114

■行政相談週間(10月16日(月)~22日(日))
総務省では、国や特殊法人などの仕事について、国民のみなさまから苦情や意見・要望を受け付ける「行政相談」を行っています。
〔行政相談所〕
日時:10月17日(火)午前10時~正午
場所:市役所新館3階会議室10
申込み:不要
相談員:行政相談委員※総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで身近な相談相手です。

問合せ:秘書広報課秘書広報係
【電話】0562・92・8360

■浄化槽をお使いのみなさまへ
浄化槽は微生物の働きで、し尿や生活雑排水(台所や洗濯から発生する汚水)をきれいにします。維持管理を正しく行わないと機能が低下し、川や海などの水質汚濁の原因となってしまいます。維持管理の内容は「法定検査・保守点検・清掃」の3つです。必ず実施しましょう。

○法定検査は、県浄化槽協会にお申し込みください。
【電話】052・481・7160

○保守点検・清掃が可能な業者は県環境局ホームページ(【URL】https://kankyojoho.pref.aichi.jp/Mizu/Jyoukasou/JyoukasouInput.aspx)をご確認ください。

問合せ:環境課環境保全係
【電話】0562・92・1113

■各種申請書などの作成を他人に依頼するときはご注意ください
官公署に提出する各種申請書、届出書などについて、他人にその作成を依頼したり、相談したり、あるいはそれらの書類を県や市町村などの官公署に提出する手続きの代理を依頼したりすることがありますが、こうしたときのために、行政書士制度があります。
行政書士は、行政書士会の会員として、行政書士法に基づき次の業務を行っています。
(1)官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
(2)(1)の書類を官公署に提出する手続きの代理
(3)行政書士が作成することができる書類の契約代理
(4)(1)の書類の作成についての相談
行政書士会の会員でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て(1)の業務を行うことは、行政書士法により禁止されており、それに違反した場合は罰せられることとなっています。

問合せ:県行政書士会
【電話】052・931・4068

■住宅・土地統計調査
10月1日を基準日として、5年に一度の住宅・土地統計調査が全国で始まりました。対象世帯には、県知事が任命した調査員が伺いますので、調査票へのご記入をお願いします。なお、スマートフォンなどインターネットによる回答も受け付けています。

問合せ:共生社会課統計係
【電話】0562・92・8306

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU