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【お知らせ】生活

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愛知県豊明市

■愛知県最低賃金
愛知県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1027円に改正されます(現行986円から41円増し)。
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パート・アルバイトなど)に適用されます。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給など)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1027円と比較します。

問合せ:名古屋東労働基準監督署
【電話】052・800・0792

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