国税である森林環境税が令和6年度から市民税・県民税と併せて、1人年額1,000円課税されます。
森林環境税は国税のため、非課税の基準が市民税・県民税の均等割非課税基準と異なります。
市民税・県民税均等割非課税基準:合計所得金額42万円以下
森林環境税(国税)非課税基準:合計所得金額41万5,000円以下
例)年間の給与収入が97万円の場合97万円-55万円(給与所得控除)=42万円
市民税・県民税は非課税ですが、森林環境税1,000円が課税されます。
・上記の場合、森林環境税が課税でも、市民税・県民税は非課税者となります。
・例は、税法上の扶養がいない場合です。扶養親族がいる場合の基準は、県ホームページ、生活保護基準の級地区分「2級地の市町村」でご確認ください。
・森林環境税の詳細は、林野庁ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0562-92-1118
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