文字サイズ
自治体の皆さまへ

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

4/57

愛知県豊明市

このお知らせは、5月上旬の情報を基に作成しています。予約や接種時点で情報が変更となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、市ホームページをご確認ください。

■春夏の追加接種(令和5年春開始接種)が開始しました
オミクロン株対応ワクチンの1・2回目接種に相当する接種です。
予約方法などの詳細は、接種案内に同封のお知らせチラシや市ホームページをご確認ください。
実施期間:5月8日(月)~8月末まで
対象:
(1)65歳以上の高齢者
(2)5歳以上の基礎疾患がある人その他重症化リスクが高いと医師が認める人
(3)医療従事者、高齢者・障害者施設などの従事者
使用ワクチン:オミクロン株対応ワクチン(ファイザーまたはモデルナ)、武田(ノババックス)ワクチン
努力義務:対象(1)または(2)に該当する人は、予防接種法上の努力義務が適用されます。
接種回数:1人1回
接種費用:無料
接種券:オミクロン株対応ワクチン接種済みの対象者(過去に(2)または(3)として申請した人を含む)の接種券は4月末で発送を完了しています。新たに対象(2)または(3)に該当する人、前回接種日以降に転入した人は別途発行の手続きが必要です。
※オミクロン株対応ワクチン未接種で対象に該当する人はお手元の接種券を使用してください。接種券を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。
その他:5月8日(月)以降も生後6か月以上の人を対象とする初回接種(1・2回目)、小児(5~11歳)を対象とする3回目以降の接種も引き続き実施しています。詳細は接種案内に同封のお知らせチラシや市ホームページをご確認ください。
対象に該当しない人は9月から開始する秋冬の追加接種(令和5年秋開始接種)で1回接種することができます。

■救済制度に関する相談や申請は健康推進課へ
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じる場合があります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
救済制度に関する相談や申請窓口は健康推進課となります。制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、健康推進課へお問い合わせください。また、県が実施している見舞金制度についても、健康推進課へお問い合わせください。
給付の種類:
・医療機関で医療を受けた場合→医療費および医療手当
※医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用
・障害が残った場合→障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
・亡くなった場合→葬祭料・死亡一時金給付の種類
申請から給付までの流れ:

(※)救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を市に提出(申請)します。
2.市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「豊明市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、県を通じて申請書類を国へ送付します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、県を通じて市に審査結果(認定・否認)の通知をします。認定された事例については、給付が行われます。

問合せ:健康推進課感染症予防係
【電話】0562-85-3009

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU