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木造住宅の耐震改修費や除却費等の補助金のご案内

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愛知県豊明市

市では、昭和56年5月31日以前に着手し建築された住宅の耐震診断、耐震改修および解体、シェルター整備に要する費用の一部に対し補助金を給付しています。予算の範囲内で行いますので、お問い合わせください。

■1.無料耐震診断(随時受付)
申し込み年度内に診断を希望する場合は、12月28日(木)までに申し込みを済ませてください。それ以降の申し込みは翌年度(5月以降)の診断となります。
対象となる建築物:(1)~(7)のすべてに該当する建築物
(1)昭和56年5月31日以前に工事着手した建物
(2)構造が木造で在来軸組み工法または伝統構法で建てられた建物
※ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象外です(一部対象)。
※増築部分が木造以外で建てられている建物(混構造)は対象外です。
(3)2階建て以下の建物
(4)戸建て住宅、一部の併用住宅、長屋、共同住宅に該当する建物
(5)現在居住している、または居住する予定の建物
(6)これまでに市が実施する無料耐震診断に申し込みしていない建物または過去に市が実施する無料診断を受けてから5か年以上経過していること
(7)耐震改修工事をしていない建物

■2.耐震改修 申請期限12月20日(水)まで(実績報告 完了日から30日以内または2月末日のいずれか早い日)
条件:これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物で、(1)~(3)のいずれかを満たす建物
(1)耐震診断の結果、判定値が0.7未満の場合
耐震改修後の判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2)耐震診断の結果、判定値が0.7以上1.0未満の場合
耐震改修後の判定値について、耐震診断の判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事
(3)耐震診断の結果、判定地が1.0未満の場合
一部を工事することにより1階の判定値を、1.0以上とする工事
上限額:
(1)、(2)の場合、1戸あたり100万円(工事費上限90万円+設計監理費上限10万円)
(3)の場合、1戸あたり60万円(工事費上限55万円+設計監理費上限5万円)
※ただし、長屋・共同住宅の場合は、耐震改修に要する費用の1/3を限度とする。
※どのような補強をした場合に対象になるかなど、詳細はご確認ください。

■3.除却費補助 申請期限12月20日(水)まで(実績報告 完了日から30日以内または2月末日のいずれか早い日)
条件:これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物で、(1)・(2)のいずれかを満たす建物
(1)市の無料耐震診断を受け、かつ、その結果が判定値1.0未満と診断された旧基準木造住宅を1棟全て解体する工事
(2)(一財)愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震診断で得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅を1棟全て解体する工事
上限額:1戸あたり50万円

■4.耐震シェルター整備 申請期限12月20日(水)まで(実績報告 完了日から30日以内または2月末日のいずれか早い日)
条件:これまでに市が助成する耐震改修や耐震シェルターの補助を受けていない建物で、(1)~(4)のいずれかの人やその人と同居している世帯
(1)申請を行う年度末時点で満65歳以上の人
(2)身体障害者手帳の交付を受けた人
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
(4)療育手帳または愛護手帳の交付を受けた人
さらに、(1)・(2)のいずれかを満たす建物
(1)豊明市が実施した無料耐震診断で判定値が0.4未満と診断された旧基準木造住宅
(2)(一財)愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震診断で得点40点未満と診断された旧基準木造住宅
上限額:1戸あたり30万円(ただし、1戸1台限り)
※対象となるシェルターが年度ごとに変更となる場合がありますのでご確認ください。

〔申請方法〕
申請書(都市計画課に設置または市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、都市計画課へ直接お持ちください。
※設計業務や工事の契約については、補助申請後、交付決定が下りた日以降の契約締結としてください(交付決定前に契約・着手したものは補助対象外)。
〔その他〕
非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断や耐震改修に対する助成制度もあります。
その他の補助金交付の条件や流れなど詳細は、お問い合わせください。

問合せ:都市計画課計画建築係
【電話】0562-92-1114

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